採用情報
臨時的任用教員 採用候補者選考実施要項
東京都教育委員会では、東京都公立学校に勤務している教諭及び養護教諭等が妊娠出産休暇及び育児休業を取得する期間中、又は、病気休職や退職、学級増などによる欠員が生じた場合に、その代替となる臨時的任用教員の採用候補者選考を実施します。
臨時的任用教員の勤務時間や職務内容は正規教員と同様で、授業を行うだけでなく学級担任や校務分掌も担当します(授業のみを担当する時間講師(非常勤講師)とは、勤務内容が異なります。)。
臨時的任用教員・時間講師名簿登載選考実施要項(PDF形式:4,207KB)
臨時的任用教員に該当する部分を
ご確認ください。
対象職種及び応募資格
1 対象校 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校 | |
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2 対象職種 | 教諭、養護教諭、実習助手、寄宿舎指導員、助教諭 | |
3 応募資格 | ①免許状等 |
【教諭・養護教諭】 応募する校種・教科等に必要な普通免許状若しくは特別免許状を取得済みの者又は令和7年度中に取得見込み、かつ、令和7年度中に任用可能な者 【実習助手】 免許等不要 ただし、高等学校又は高等専門学校を卒業した者又は令和6年度卒業見込み、かつ、令和7年度中に任用可能な者 【寄宿舎指導員】 以下、ア又はイのいずれかに該当する者
【助教諭】 応募する校種・教科等に必要な臨時免許状を取得済みの者又は令和7年度中に取得見込み、かつ、令和7年度中に任用可能な者 臨時免許状については、「第9 助教諭の採用について」を事前にご確認ください。 ※令和6年度現在大学在学中等により令和7年度中の勤務が不可の場合は選考対象外となります。 |
②欠格事由 |
地方公務員法第16条(欠格条項)及び学校教育法第9条(欠格事由)に該当しない者 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に該当しない者 |
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③受験状況 |
令和7年度東京都公立学校臨時的任用教員採用候補者選考を一度も受験していない者 |
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④その他 |
令和5年度または令和6年度東京都公立学校臨時的任用教員採用候補者選考合格者のうち、名簿登載期限が令和8年3月31日以降の者は、本選考申込対象外 |
※ 令和6年度中に選考に合格し名簿登載された場合は、令和6年度中の任用も可能となります。
選考区分
名簿登載選考は、「A区分」「B区分」の各選考区分により実施します。選考区分により対象者が異なりますので、この要項の内容を御確認の上申込手続を行ってください。
選考区分 | 対象者 | 申込方法 |
---|---|---|
A区分 |
応募資格の①から④の要件を全て満たす者で、令和4年4月1日以降、東京都公立学校臨時的任用教職員として3月以上任用経験(実際の勤務実績)がない者 |
WEB申込み |
B区分 |
応募資格の①から④の要件を全て満たす者のうち、以下、アからウのいずれかに該当する者
として3月以上任用経験(実際の勤務実績)がある者 |
※上記要件の3月以上の任用経験(実際の勤務実績)については、申込時点で、3月以上の勤務はしていない場合は、要件を満たしておらず、A区分に該当することとなります。
【例】
選考申込日:令和6年10月1日
発令済任用期間:令和6年9月1日~令和7年3月24日
(令和4年4月1日~令和6年8月31日まで任用経験なし)
➡申込時点の10月1日時点では、実際の勤務実績は3月以上ないため、A区分に該当します。
申込日が12月1日以降の場合、実際の勤務実績は3月以上あるため、B区分に該当します。
名簿登載
臨時的任用教員名簿登載の基準に達したと判断された者を、東京都公立学校臨時的任用教員採用候補者として名簿に登載します。
1 名簿登載期間
名簿登載期間は、合格日から令和10年(2028年)3月31日までです。
2 名簿登載の取消し
以下の事項に該当する場合は、登載期間にかかわらず、名簿登載を取り消します。
- (1)選考を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
- (2)心身の故障等により、東京都教育委員会が臨時的任用教員として勤務することが困難と認めた場合
- (3)非違行為その他の事由により、東京都教育委員会が臨時的任用教員としての適性を欠くと認めた場合
- (4)東京都公立学校教員として正規採用された場合
- (5)名簿登載者本人から、書面により名簿登載辞退の申出があった場合
- (6)選考の過程で申告した事柄に虚偽の内容があることが発覚した場合
3 名簿登載事項の変更
住所、氏名について変更が生じた場合は、以下の方法により届け出てください。原則として電話等での変更は受け付けません。また、名簿登載教科の変更は受け付けません。
- (1)東京都公立学校に勤務中の場合は、勤務校に履歴事項異動届を提出してください。
- (2)東京都公立学校に勤務中でない場合又は履歴事項異動届に記載の無い事項については、東京都教育委員会のHP内の東京都公立学校臨時的任用教員の募集ページに掲載されている、名簿登載事項異動届の届出フォームで申請してください。
名簿登載以降の流れ
学校で産休、育業に伴う欠員が生じた場合、学校、地区の教育委員会又は公益財団法人東京都教育支援機構TEPROが名簿登載者と連絡を行った上で、学校が面談等を行います(※)。学校が当該名簿登載者の採用を希望した場合は、任命権者である東京都教育委員会が任用の可否を決定します。名簿登載者との連絡の際、名簿登載教科以外の教科での連絡がある場合があります。特に、小学校全科は例年代替教員が不足しており、小学校教諭免許を有していない方に小学校専科等での任用打診を行う場合があります。学校又は教育委員会が名簿登載者と連絡を取る際には、選考申込時に登録の電話番号又はメールアドレスにかける場合が多いため、必ず連絡の取れる連絡先を記入してください。
また、名簿登載者の方から採用募集案件を閲覧できる「採用情報マッチング支援システム」を使用して応募することもできます。
採用情報マッチング支援システムについては合格者に送付する案内を確認してください。
なお、欠員が生じる時期・校種・教科等の状況により、名簿登載者であっても必ず採用されるとは限りません。東京都教育委員会では、個別の地域・学校等の採用予定状況については把握しておりませんので、問合せには一切お答えできません。
選考に合格したものの、他の職業に就いているなどの事情で、一定期間、東京都の臨時的任用教員として勤務できない場合は、採用情報マッチング支援システムで「勤務を希望しない期間」の登録を行ってください。この場合は、名簿登載の辞退とはならず、勤務不可期間経過後に名簿登載者として扱います。学校又は教育委員会に電話で勤務できない旨を伝えるだけでは、勤務不可期間の申出とはなりませんので御注意ください。
また、定期的に名簿登載者の状況把握を目的とした現況確認の御連絡を差し上げることがございますので御承知おきください。
※ 産休、育業以外の事由による欠員が生じた場合は、「「期限付任用教員」について」のとおり取り扱います。
採用後の勤務条件
臨時的任用教員名簿登載の基準に達したと判断された者を、東京都公立学校臨時的任用教員採用候補者として名簿に登載します。
1 任用期間
産休育業代替教員の任用期間は、産休育業を取得する教員の妊娠出産休暇(原則、出産前後16週以内)及び育児休業(養育する子が満3歳に達する日まで)の期間内となります。ただし、代替教員の任用は年度ごとに決定されるため、最長1年を超えない範囲での任用となります。
病気休職や学級増による代替教職員の任用期間は、最長で1年間です。ただし、任用は6か月を超えない期間で行い、一度に限り、6か月を超えない期間で更新することができます。なお、こちらも年度を超えての任用はありません。
また、当該教員の産休育業の期間が当初の予定より短くなった場合は、任用事由が消滅するため、臨時的任用教員の任用期間も同様に短縮されますので御留意ください。
2 給与
給与モデル①【教諭又は養護教諭(職務の級:2級)】※1、2
号給 | 小学校 ・ 中学校・ 高等学校 | 特別支援学校 | 備考 |
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1号給 | 約244,700円 | 約257,500円 | 新卒者(短大卒) |
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9号給 | 約265,100円 | 約278,900円 | 新卒者(大学卒) |
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77号給 | 約429,300円 | 約446,600円 | 加算限度号給(※3) |
- ※1 いずれも都内(島しょを除く)の学校に勤務する場合(令和6年4月1日現在)
- ※2 支給要件を満たす場合には、他の手当(通勤手当、扶養手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当等)も支給されます
- ※3 加算限度号給(77号給)に達する場合(例:大学卒業後、17年以上正規教員としての任用がある者
給与モデル②【寄宿舎指導員(職務の級:1級)】※1、2
号給 | 養護学校等 | 備考 |
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1号給 | 約216,600円 | 新卒者(高校卒) |
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21号給 | 約264,500円 | 新卒者(大学卒) |
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53号給 | 約319,700円 | 加算限度号給(※4) |
- ※4 加算限度号給(53号給)に達する場合(例:大学卒業後、8年以上正規教員としての任用がある者
給与モデル③【実習助手又は助教諭(職務の級:1級)】※1、2
号給 | 小学校 ・ 中学校・ 高等学校 | 特別支援学校 | 備考 |
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1号給 | 約205,800円 | 約216,600円 | 新卒者(高校卒)(※5) |
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21号給 | 約251,300円 | 約264,500円 | 新卒者(大学卒) |
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53号給 | 約305,700円 | 約319,700円 | 加算限度号給(※6) |
- ※5 助教諭の場合、高校卒は不可。実習助手の場合、大学卒であっても高校卒として取り扱う。
- ※6 加算限度号給(53号給)に達する場合(例:大学卒業後、8年以上正規教員としての任用がある者
3 勤務時間、休暇等
勤務時間は、正規の教員と同様です。
休暇については、年次有給休暇の取扱いが任用期間等により異なるなど、特例がありますので、採用時、学校に確認してください。
また、育児休業、育児短時間勤務、配偶者同行休業及び大学院修学休業はできませんが、部分休業は利用できます。
なお、校長等の許可なく兼業・兼職することはできません。
4 社会保険の加入
臨時的任用教員として採用された場合には、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより、任用期間が2か月を超えることが見込まれる場合、加入します。
5 退職手当等
6か月以上の任用期間で退職した場合は、退職手当が支給されます。退職手当は、給与(給料月額+教職調整額+給料の調整額(該当者のみ))に任用期間に応じた支給率を乗じた金額となります。また、12か月以上の任用期間で退職した者のうち、失業状態にあり、退職時の退職手当の金額が、雇用保険法の規定による給付額に満たない場合は、その差額を「失業者の退職手当」として給付申請することができます。
なお、申請方法等については、退職時の勤務先の事務担当者に問い合わせてください。
東京都公立学校教員採用候補者選考受験予定者への留意点
東京都公立学校臨時的任用教員採用候補者選考との併願について
東京都公立学校臨時的任用教員・時間講師採用候補者選考(以下、「本選考」という。)と、東京都公立学校教員採用候補者選考(以下、「教員採用選考」という。)はそれぞれ異なる選考です。それぞれの選考に申し込むことはできますが、応募要件が異なりますので御注意ください。
また、教員採用選考の申込時に、期限付任用教員採用候補者名簿及び臨時的任用教員候補者名簿登載を希望されて、期限付任用教員採用候補者名簿に登載された場合は、令和7年5月1日以降、臨時的任用教員採用候補者名簿にも登載されます。それ以外の方は、本選考の名簿登載者とはなりません。臨時的任用教員としての勤務を希望される場合は、教員採用選考とは別に、必ずこの選考にもお申し込みください。
臨時的任用教員任用経験者の教員採用選考受験における取扱い
臨時的任用教員として一定期間任用された者は、その職務経験を基に翌年度以降の教員採用選考において選考方法の一部が免除となる場合があります。
選考方法の免除及び加点の要件の詳細等については東京都公立学校教員採用ポータルサイトを参照してください。
「期限付任用教員」について
期限付任用教員とは、年度途中の教員の病気休職や退職、学級増などで欠員が生じた場合(以下、「病気休職等の欠員」という。)に任用される臨時的任用教員であり、別途「東京都公立学校教員採用候補者選考」による名簿登載制度があります。病気休職等の欠員は、原則として、この「期限付任用教員採用候補者名簿」の登載者から任用しますが、「期限付任用教員採用候補者名簿」の登載者全員が既に任用されてしまった場合等、採用候補者が見つからない場合には、本選考の名簿登載者から任用することがあります。
助教諭の採用について
本選考合格者のうち、以下の①及び②の条件に該当する者は、助教諭として任用することが可能です。
①本選考申込時に助教諭としての任用を希望した者
②任用開始日までに、任用先の学校で必要な校種・教科の助教諭免許状(臨時免許状)を取得もしくは取得見込の者
※ 助教諭免許状(臨時免許状)は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り授与できることとされており、授与が可能な校種・教科は限られます。
授与の手続に当たっては、学校が助教諭として採用を希望した場合、名簿登載者は臨時免許状を取得する手続を行ってください。臨時免許状の手続に当たっては、採用が具体的に進んだ時点で、当該都立学校(区市町村立学校にあっては、当該学校を所管する区市町村教育委員会)から選考課免許担当にお問い合わせください。
なお、他府県発行の助教諭免許状(臨時免許状)は東京都では無効ですのでご注意ください。
臨時的任用教員の折衝支援について
令和5年度より、臨時的任用教員の折衝支援制度が開始しました。
名簿登載者に対しては、学校からの依頼に基づき、公益財団法人東京都教育支援機構(TEPRO)からメール又は電話にて任用の打診のご連絡を行う場合があります。ご案内した案件について任用を希望された方を、TEPROから依頼元の学校に紹介いたします。その後は名簿登載者と学校とで面談等を行っていただき、勤務条件等について両者が合意に至れば任用内定となります。
TEPROへの情報提供を希望しない場合には、人事部職員課講師等任用担当までメールでご連絡ください。
なお、東京都教育委員会では、候補者の仲介・斡旋は行っておりませんので、各学校の募集状況や教科ごとの採用状況等についてのお問合せには一切お答えできません。