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採用情報

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対象校種及び職務内容、応募資格並びに身分等

1 対象校種及び職務 内容

校種(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校)
職務内容(授業、授業の実施に付随する業務、研修)

2 応募資格

①免許状 希望する校種・教科等の教員免許状を取得済みの者又は令和6年度中に取得見込みの者
②欠格事由 地方公務員法第16条(欠格条項)及び学校教育法第9条(欠格事由)に該当しない者 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に該当しない者
①免許状 令和6年度任用に係る時間講師採用候補者選考(現職選考含む)を一度も受験していない者

3 身分等

職名:時間講師
地方公務員法第22条の2第1項第1号に基づく会計年度任用職員
※地方公務員法及び教育公務員特例法の適用あり

※ 令和5年11月1日時点で東京都教育委員会発令で任用されている時間講師(兼職講師及び条件付採用期間中の時間講師を除く)は現職選考の対象者となります。対象者には11月頃に勤務校から現職選考の案内がありますので、原則として現職選考にお申込みください。

名簿登載

選考の結果、合格となった者について、「東京都公立学校時間講師採用候補者名簿」に登載します。

1 名簿登載期間

採用候補者名簿は、名簿登載日から令和7年3月31日までの1年以内の任用において、有効な名簿となります(名簿登載日は4月1日以降となります)。

2 名簿登載の取消し

以下の事項に該当する場合は、登載期間にかかわらず、名簿から削除します。

  • (1)選考を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
  • (2)心身の故障その他の理由により、東京都教育委員会が時間講師としての適性を欠くと認めた場合
  • (3)名簿登載者本人から、書面により名簿登載辞退の申出があった場合

3 名簿登載事項の変更

住所、氏名について変更が生じた場合は、以下の方法により届け出てください。原則として電話等での変更は受け付けません。

  • (1)東京都公立学校に時間講師として勤務中の場合は、勤務校に履歴事項異動届を提出するとともに、名簿登載事項異動届をWEBで提出してください。
  • (2)東京都公立学校に時間講師として勤務中でない場合は、名簿登載事項異動届をWEBで提出してください。

名簿登載以降の流れ

学校で正規教員以外に時間講師で対応する授業時間数が生じた際に、学校は名簿登載された採用候補者と連絡を取り、面談等を行います。学校が当該採用候補者の採用を希望した場合は、任命権者である東京都教育委員会が任用の可否を決定します。学校が採用候補者と連絡を取る手段は、選考申込時に登録の電話番号に電話をかける方法のほか、採用候補者の方が「採用情報マッチング支援システム」を使用して採用募集案件に応募した内容を確認し連絡する方法の2通りがあります。

採用情報マッチング支援システムについては合格者に送付する書類を確認してください。

 

また、時間講師で対応する授業時間数が生じる時期・校種・教科等の状況により、採用候補者であっても必ず採用されるとは限りません。東京都教育委員会では、個別の地域・学校等の採用予定状況については把握しておりませんので、問合せには一切お答えできません。

採用後の勤務条件

1 任用期間

時間講師の任用期間は、任用事由(教科編成上の端数時数、病休等の臨時的欠員等)により異なりますが、時間講師の任用は年度ごとに決定されるため、一会計年度を超えない範囲となります。

また、任用事由は期間途中で消滅する場合があります。その場合は、任用根拠が消滅するため、時間講師の任用について、任用期間の短縮や時数の減少が生じますので御留意ください。

2 条件付採用

時間講師は、1か月の条件付採用期間(※)を経て、正式採用されます。
※採用後1か月間の勤務日数が15日に満たない場合、15日に達するまで条件付採用期間が延長されます。

3 勤務地

時間講師の勤務地は、任用される東京都公立学校となります

4 勤務時間

勤務時間は、教科その他の東京都教育委員会が定める授業に要する時間、教育委員会が定める授業の実施に付随する業務に従事する時間、教育委員会が定める基準により研修の命令を受けた時間となります。

1週間当たりの勤務時間は26時間以内、1日当たりの勤務時間は8時間以内となります。

勤務時間は1時間単位です(50分授業の場合、残りの10分は教材準備等の時間となります。)。

勤務時間は、原則、暦日を単位として、月曜日から金曜日までの間に割り振られますが、土曜日授業など、教育委員会が特に必要と認める場合は、土曜日に勤務時間を割り振ることがあります。

国民の祝日及び年末年始の休日(12月29日から1月3日まで)(以下「休日」という。)は、原則として勤務しないものとします。勤務時間を割り振られている日が「休日」に当たるときは、あらかじめ任用期間の範囲内で勤務時間の振替えをします。

なお、他の日に勤務時間を振り替えることができない場合は、所属長からの承認を得て自宅勤務をすることができます。

また、公開授業や学校行事など、教育委員会が特に必要と認める場合は、勤務時間を任用期間の範囲内で、月曜日から金曜日までのほか、日曜日、土曜日又は休日に勤務を命ずる場合があります。

休憩時間については、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分以上の休憩時間を、勤務時間の途中に設けることになります。

5 休暇等(令和6年4月1日時点)

時間講師の休暇には、年次有給休暇や公民権行使等休暇、夏季休暇(一定の要件を満たす場合)、慶弔休暇等、各種休暇があります。年次有給休暇の取扱いは、下記の表のとおりです。

年次有給休暇

【4/1から翌年3/31まで任用される場合】週当たり勤務日数 5日以上 4日 3日 2日 1日
【上記以外の場合】任用期間中の勤務日数 217日以上 169日~
216日
121日~
168日
73日~
120日
48日~
72日
在職期間 1年未満 10日 7日 5日 3日 1日
1年 11日 8日 6日 4日 2日
2年 12日 9日 6日 4日 2日
3年 14日 10日 8日 5日 2日
4年 16日 12日 9日 6日 3日
5年 18日 13日 10日 6日 3日
6年以上 20日 15日 11日 7日 3日
  • ※ 前年度に付与した日数のうち使用しなかった日数は当該年度引き続いて任用された場合に限り繰越しが可能となります。
  • ※ 公務に支障がないと認められる場合は、時間単位の取得が可能となります。
  • ※ 常勤職員や東京都で任用される他の会計年度任用職員としての勤務と時間講師としての勤務が継続していると認められる場合は、付与日数を算定する際の在職期間に通算します。

6 報酬(令和6年4月1日時点)

時間講師の報酬は勤務時間数と1時間当たりの報酬額に応じて、次の式によって計算して得た額を支給します。1時間の報酬単価は、経験区分に応じて、1,900円から3,390円まで(令和6年4月1日時点)となります。

  • (1)月の初日から末日までの勤務の場合
    (1時間当たりの報酬額)×(月曜日から金曜日までの1週間当たりの勤務すべき勤務時間数)×52週÷12月+(1時間当たりの報酬額)×(当該月の土曜日に勤務すべき勤務時間数)
  • (2)月の途中で任用、退職があった場合
    (1時間当たりの報酬額)×(当該月に勤務すべき勤務時間数)

※ 中学校の通信による教育、高等学校の通信制課程に勤務する場合
(1時間当たりの報酬額)×(当該月に勤務した実勤務時間数)

また、通勤手当相当額を別途支給します。(上限2,600円/日)

1時間当たりの報酬額

教育職員としての経験年数等 時間額(本則)
経験区分 経験年数
1年未満 1,900円
1年以上 2年未満 1,970円
2年以上 3年未満 2,040円
3年以上 4年未満 2,110円
4年以上 5年未満 2,180円
5年以上 6年未満 2,250円
6年以上 7年未満 2,330円
7年以上 8年未満 2,420円
8年以上 9年未満 2,510円
10 9年以上 10年未満 2,610円
11 10年以上 11年未満 2,690円
12 11年以上 12年未満 2,810円
13 12年以上 13年未満 2,900円
14 13年以上 14年未満 3,000円
15 14年以上 15年未満 3,090円
16 15年以上 16年未満 3,190円
17 16年以上 17年未満 3,290円
18 17年以上 3,390円

※ 令和6年4月1日施行の規則改正により、時間額が変更されています。

7 期末手当・勤勉手当

期末手当・勤勉手当は、原則として基準日(6月1日及び12月1日)に在籍し、かつ、会計年度内において基準日時点で6月以上の任用期間がある場合に支給します。

8 社会保険等の加入

時間講師として採用された場合には、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより加入します。加入要件は次のとおりです。

社会保険(健康保険、介護保険及び厚生年金保険)の加入要件

(1)から(3)までの要件全てに該当する方が加入対象となります。

  • (1)同一の区市町村教育委員会・同一の都立学校・同一の教育庁出張所(島しょ)において、①任用期間が2か月を超えることが見込まれる場合で、任用期間中の週当たり持ち時数が20時間以上である者、又は、②複数の任用に関する時数を合算することにより、週当たり持ち時数が20時間以上の時数に達するとき、その20時間以上の時数を満たしている期間が2か月を超えることが見込まれる者(ただし、20時間以上を満たしている期間のみ加入)。
  • (2)賃金の月額が8.8万円以上である。
  • (3)学生ではない。

雇用保険の加入要件件

原則、31日以上かつ週20時間以上の任用があること。

9 労働災害の補償

時間講師は、労働者災害補償保険法の適用を受けます。

10 服務の取扱い

時間講師は、地方公務員法及び教育公務員特例法の定める服務に関する規定が適用されます。

また、時間講師を含む職員の日常服務に関するものとして、「服務規程」その他があります。服務に関する規定に違反した場合は、懲戒処分を受けます。

懲戒処分とは別に、職員が一定の事由によってその職責を十分に果たしえない場合等は、分限処分が行われる場合があります。

時間講師の折衝支援について

令和5年7月より、時間講師の折衝支援制度が開始しました。

名簿登載者に対しては、学校からの依頼に基づき、公益財団法人東京都教育支援機構(TEPRO)からメール又は電話にて任用の打診のご連絡を行う場合があります。ご案内した案件について任用を希望された方を、TEPROから依頼元の学校に紹介します。その後は名簿登載者と学校とで面談等を行っていただき、勤務条件等について両者が合意に至れば任用内定となります。

TEPROへの情報提供を希望しない場合には、人事部職員課講師等任用担当までメールでご連絡ください。

なお、東京都教育委員会では、候補者の仲介・斡旋は行っておりませんので、各学校の募集状況や教科ごとの採用状況等についてのお問合せには一切お答えできません。

臨時免許状等の活用による時間講師の任用について

本選考合格者のうち、以下の①及び②の条件に該当する者は、時間講師として任用することが可能です。

①本選考申込時に、臨時免許状等を活用した時間講師としての任用を希望した者

※ 受験申込書上の「免許状種別・校種」入力欄にて、「臨時免許状(普通免許状を所持しておらず、これから臨時免許状を取得予定・取得見込)」を選択した場合

②任用開始日までに、任用先の学校で必要な校種・教科について、東京都教育委員会が発行した臨時免許状等を取得した者

※ 臨時免許状等は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り授与できることとされており、授与が可能な校種・教科は限られます。
 臨時免許状の手続に当たっては、採用が具体的に進んだ時点で、当該都立学校(区市町村立学校にあっては、当該学校を所管する区市町村教育委員会)から選考課免許担当にお問い合わせください。名簿登載者は、採用予定校の指示の下で臨時免許状を取得する手続を行ってください。

なお、臨時免許状等を活用した時間講師としての任用を希望しても、臨時免許状等が発行されず任用に至らない場合もございます。